雇用@(管掌)

<選問>
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、■■■が行うこととすることができる。

<択問>〇か×か?
雇用保険は、政府が管掌し、また雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、所轄の公共職業安定所が行うこととすることができる。

解説@選問
■■■には、「都道府県知事」が入る。

解説@択問
「所轄の公共職業安定所→×」「都道府県知事→〇」

■ポイント
簡単な問題(条文)もしっかりと覚えよう。ちなみに私は作りながら■■■の部分は悩みました。まだまだですね。「厚生労働大臣、市町村長、」など悩ます言葉に悩まないように。

◆条文(管掌)
第二条 雇用保険は、政府が管掌する。
2 雇用保険事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。