改正@雇用保険法施行規則(平成29年10月13日)

雇用保険法施行規則
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第十六条 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金として、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 (略)
二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百六十一号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に熊本労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

※改正前
「平成二十九年十月十八日」→「平成三十年三月三十一日」