労災@第三条

<選問>
労働者災害補償保険法では、労働者を■A■する事業を■B■とするが、国の直営事業及び官公署の事業については、この法律は適用しない。
■A■
・管理
・適用
・雇用
・使用
■B■
・適用事業
・継続事業
・中小事業主
・暫定任意適用事業


<択問>〇か×か?
労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。


解説@選問
■A■には「使用」、■B■には「適用事業」が入る。


解説@択問
労働者を使用するすべての事業ではないので、誤りの問題となる。


■ポイント
択問は平成21年に出題された問題です。ほんの少し悩む問題ですが、  国の直営事業・ 官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)・ 暫定任意適用事業で任意加入していない事業については、労災保険法は適用されません。なお、現業かつ非常勤の地方公務員については、適用除外とならないので注意が
必要です。昨年は比較的優しい「適用除外」についての問題が出題されました。


◆条文
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事及び官公署の事業労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない