厚年@(七十歳以上の使用される者の該当の届出)厚生年金保険法施行規則

<選問>
70歳以上船員被保険者の70歳以上被用者該当届は、当該事実があつた日から■■■以内に提出するものとされている。
・5日
・10日
・14日
・1ヶ月


<択問>〇か×か?
70歳以上船員被保険者の70歳以上被用者該当届についても、当該事実があつた日から5日以内に提出するものとされている。


解説@選問
■■■には「10日」が入る。


解説@択問
「5日→×」「10日→〇」


■ポイント
施行規則まで全てを把握することは困難です。問題集を繰り返し行い覚えて(慣れて)いき出題ポイントをおさえましょう。なお、70歳以上船員被保険者不該当届についても、当該事実があつた日から10日以内に提出するものとされています。


◆条文(七十歳以上の使用される者の該当の届出)@厚生年金保険法施行規則
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
一 七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
四 報酬月額
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
六 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別