労基@(労働条件の決定)

<選問>
労働基準法は■A■に制定され「、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであり、また労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その■B■しなければならない。」とされている。
■A■
・昭和13年
・昭和35年
・昭和36年
・昭和22年
■B■
・義務を履行
・最低基準と
・義務を実行
・労働契約を通知


<択問>〇か×か?
労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。


解説@選問
■A■には「昭和22年」、■B■には「義務を履」が入る。


解説@択問
労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。」というような義務はないので誤りの問題です。


■ポイント
労働基準法は、労働者を保護する法律として昭和22年に制定されました。択問は平成28年に出題された問題ですが、個人的には難しく感じた問題でしたが、正解率は高かったようです。「必ず団体交渉によって」というところがポイントです。


◆条文(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。