改正@児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(12月14日官報より)

(認定の請求)
第一条の四
2の八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条及び第三条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに法第五条第一項に規定する扶養親族等並びに令第一条に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)及び老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書

 

 

以前は____の部分が「老人控除対象配偶者」であった。

 

2017年12月14日(官報より)