改正(11月9日官報より)

国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令

 

(老齢厚生年金の請求等)
第百十四条老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同規則第三十条第一項第三号ロ、第五号、第六号及び第十一号ロ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条並びに第三十五条の二を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 

(裁定の請求の特例)
第十六条の二(略)
2 前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3~5 (略)
6 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。

 

(加算事由該当の届出)
第十七条の二の四 老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の基礎年金番号
六 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
二 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

 

第十七条の三 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。

 

(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一~五(略)
五の二 第十七条の二の四第一項の規定による確認
六~二十五(略)

 

(裁定の請求)
第三十条(略)
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一~四の二(略)
四の三 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五~九(略)
3~12(略)

 

(加算事由該当の届出等の特例)
第十四条法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
2~4(略)

 

附則
第四条国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第三項第六号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、「同条第一項各号に掲げる」とあるのは「同令第七条第一項第一号に規定する」と、同項第七号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第五号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われるとあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。