徴収@(継続事業の一括)

<選問>
継続事業の一括の認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業に係る保険関係は、■■■する。
・消滅
・合算
・保留
・継続


<択問>〇か×か?
継続事業の一括が行われるための要件のひとつとして、それぞれの事業が、事業の種類を同じくする必要がある。


解説@選問
■■■には「消滅」が入る。


解説@択問
正解の問題です。


■ポイント
継続事業の一括はよく出題されます。継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が①事業主が同一人であること、②それぞれの事業が継続事業であること、③それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること【イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業、ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業、ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの】④それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること⑤事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けることとなっています。


◆条文(継続事業の一括)
第九条 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

(継続事業の一括)@労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第十条 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第五号)を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。4 法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第五号の二)を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。