労災@二次健康診断等給付

<選問>
二次健康診断等給付は、■■■の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項 ただし書の規定による健康診断のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも■■■があると診断されたときに、当該労働者に対し、その■■■に基づいて行う。

<択問>〇か×か?
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項 ただし書の規定による健康診断のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務外の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

解説@選問
■■■の項目は確実に埋めよう。■■■は順に「労働安全衛生法、異常の所見、請求」が入る。特に「請求」については似たような言葉(申請・届出・申出)で問題が出題されるので要注意!

解説@択問
「血液検査その他業務外→×」
「血液検査その他業務上→〇」

■ポイント
長文になるとついつい飛ばしがちになるが、一文字違うだけでの問題も出題されることもあるかも?しっかりと読み込もう。また二次健康診断等給付は今後も頻繁に出る可能性もあるのでこの条文くらいはしっかりチェックしよう。

◆条文 第二十六条    
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項 の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項 ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。