雇用@(定義)

<選問>
雇用保険法において被保険者とは、適用事業に■■■される労働者であって、適用除外に該当しないものをいう。
・勤務
・使用
・雇用
・採用


<択問>〇か×か?
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。


解説@選問
■■■には「雇用」が入る。


解説@択問
誤りの問題で、このような期間の規定はありません。


■ポイント
択問は平成24年に出題された問題です。試験対策として、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならないことに注意しておきましょう。


◆条文(定義)
第4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
【以下省略】

(行政手引20352)
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、次のとおりである。
a その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は、被保険者となる。
b その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。
c その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による。