健保@(傷病手当金)

<選問>
被保険者(■A■を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して■B■を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
・被扶養者
・日雇特例被保険者
・任意継続被保険者
・船員被保険者
■B■
・4日
・1週間
・1ヶ月
・3日


<択問>〇か×か?
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。


解説@選問
■A■には「任意継続被保険者」、■B■には「3日」が入る。


解説@択問
傷病手当金も支給されるため誤りの問題です。


■ポイント
傷病手当金については、健康保険法において本当に重要な個所です。今回は簡単な問題を取り上げましたが、内容も濃く、いろいろな形で出題されると思いますので、自分が傷病手当金を支給される立場になって考え、過去問や予想問題を繰り返し行いましょう。択問は平成23年に出題された問題ですが、被保険者資格を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金は支給されます。


◆条文(傷病手当金
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。