安衛@(自発的健康診断の結果の提出)

<選問>
「深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前■■■して1月当たり4回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出ることができる。」とされている。
・6月間を平均
・6月間を通算
・3月間を通算
・4月間を平均


<択問>〇か×か?
深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり3回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出ることができる。


解説@選問
■■■には「6月間を平」が入る。


解説@択問
「3回以上→×」「4回以上→〇」


■ポイント
深夜業(午後十時から午前五時までの間における業務)に従事する労働者に関する問題です。労働安全衛生規則になりますが、「6月間を平均」「1月当たり4回以上」「3月を経過したとき」あたりまでしっかりチェックしておきましょう。

 

◆条文(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

(自発的健康診断)@労働安全衛生規則
第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。