労基@(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

<選問>
■A■は、生理日の就業が著しく困難な女性が■B■したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
■A■
・会社
・事業者
・事業主
・使用者


■B■
・休暇を請求
・請求
・申し出
・休暇を申請


<択問>〇か×か?
法第41条該当者(管理監督者等)についても、産前産後の休業、育児時間、生理休暇の規定は適用される。


解説@選問
■A■には「使用者」、■B■には「休暇を請求」が入る。


解説@択問
正しい問題です。


■ポイント
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、特に請求しない場合は与える必要はありません。また生理休暇を有給にするか否かは、当事者の自由であり、無給でも問題はありません。

◆条文(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。