労一@第三十五条の二【労働関係調整法】

<選問>
■A■は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、■B■の決定をすることができる。
■A■
・事業主
・所轄の労働基準監督署
厚生労働大臣
内閣総理大臣
■B■
・特別調整
・緊急調整
・随時調整
・臨時調整


<択問>〇か×か?
内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは緊急の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、特別調整の決定をすることができる。


解説@選問
■A■には「内閣総理大臣」、■B■には「緊急調整」が入る。


解説@択問
「緊急の性質→×」「特別の性質→〇」
「特別調整→×」「緊急調整→〇」


■ポイント
労働関係調整法は、労働三法のひとつで、他に労働基準法労働組合法があります。試験に出るかと言われると確率はとても低いと思いますが、下記に目的関係の条文も載せていますので一読しておきましょう。私に難しい試験問題を作れと依頼がきたら1条の「公正な調整」あたりを抜いた問題を作ります。


◆条文 労働関係調整法
第三十五条の二 内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。

第一条 この法律は、労働組合と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。