労基@(休憩)

<選問>
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては■A■、八時間を超える場合においては少くとも■B■の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」となっている。
・30分
・労働者が希望する時間
・1時間
・少くとも45分
・15分
・20分
・45分
・15分


<択問>〇か×か?
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労働協約があるときは、この限りでない。


解説@選問
■A■には「少くとも45分」、■B■には「1時間」が入る。


解説@択問
労働協約→×」「労使協定※→〇」
※労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定


■ポイント
第34条の休憩時間については、1項~3項まで全て大事ですので赤字の部分を中心に確実に覚えましょう。また労働時間が8時間のときは45分の休憩時間で構いません。「8時間を超える場合」は少なくとも1時間です。問題文もしっかり読んで対応しましょう。


◆条文(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。