厚年@(被保険者等の区別変更の届出)

<選問>
事業主(船舶所有者を除く。)は、被保険者又は70歳以上の被用者について、4分の3未満短時間労働者又は4分の3未満短時間労働者である70歳以上の被用者であるかないかの区分に変更があったときは、当該事実のあった日から■■■以内に機構に届出なければならない。
・14日
・30日
・5日
・10日


<択問>〇か×か?
事業主(船舶所有者を除く。)は、被保険者又は65歳以上の被用者について、4分の3未満短時間労働者又は4分の3未満短時間労働者である65歳以上の被用者であるかないかの区分に変更があったときは、当該事実のあった日から5日以内に機構に届出なければならない。


解説@選問
■■■には「5日」が入る。


解説@択問
「65歳以上→×」「70歳以上→〇」(2カ所とも)


■ポイント
第二十一条の三は比較的新しく改正があった箇所であり少し注意しておきましょう。また厚生年金法では届出が「5日」と「10日」が多く出てきます。しっかり区別できるようにしておきましょう。


◆条文(被保険者等の区別変更の届出)
第二十一条の三 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第十五条の二第六号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 変更の年月日
四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十五条の二第六号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 変更の年月日
四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称