健保@(現物給与の価額)

 

<選問>
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、■A■が定める。また■B■は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
・国
・事業主
健康保険組合
都道府県
日本年金機構
厚生労働大臣
都道府県知事
・市町村


<択問>〇か×か?
現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。


解説@選問
■A■には「厚生労働大臣」、■B■には「健康保険組合」が入る。


解説@択問
「派遣先事業所が所在する→×」「派遣元事業所が所在する→〇」


■ポイント
択問は平成25年に出題された問題です。派遣先なのか派遣元なのか派遣労働者の取扱いについては再度確認しておきましょう。


◆条文(現物給与の価額)
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

(現物給与の価額の適用に係る取扱い)
1 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。
2 派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
3 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。