社一@(保健福祉事業)介護保険法

<選問>
■A■は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に■B■のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
■A■
厚生労働省
都道府県知事
・国
・市町村
■B■
・介護する者の支援
・調査、分析及び評価
・介護する者の援助
・介護


<択問>〇か×か?
市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業などの介護福祉事業を行うことができる。


解説@選問
■■■には「市町村」、■■■には「介護する者の支援」が入る。


解説@択問
「介護福祉事業→×」「保健福祉事業→〇」


■ポイント
介護保険法はほぼ毎年、出題されている箇所です。特に注意が必要です。基本的なことはもちろん、今回は介護保険法の第115条45~49、並びに第116条~120条あたりは試験対策のため、一読はしておきましょう。


◆条文(保健福祉事業)介護保険
第百十五条の四十九 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる