健保@(全国健康保険協会管掌健康保険)

<選問>
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び■A■の決定並びに■B■(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
・保険給付
・随時改定
・標準賞与額
・保険料の決定
・介護納付金
・定時決定
・被保険者証の発行
・保険料の徴収


<択問>〇か×か?
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。


解説@選問
■A■には「標準賞与額」、■B■には「保険料の徴収」が入る。


解説@択問
正解の問題です。


■ポイント
択問は平成22年に出題された問題です。厚生労働大臣が行う業務と協会が行う業務はしっかり覚えましょう。特に任意継続被保険者に係るものは協会が行いますので注意しましょう


◆条文(全国健康保険協会管掌健康保険)
第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。