雇用@(基本手当の受給資格)

<選問>
算定対象期間〔離職の日以前2年間(特例が適用される場合は、離職の日以前1年間)〕に疾病、負傷等により引き続き■A■以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間(ただし、その期間が■B■を超えるときは、■B■間)を算定対象期間とします。
■A■
・30日
・31日
・1ヶ月
・11日
■B■
・1年
・2年
・4年
・5年


<択問>〇か×か?
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
 被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。


解説@選問
■A■には「30日」、■B■には「4年」が入る。


解説@択問
「2年間にその4年間を加算→×」「2年間にその2年間を加算→〇」


■ポイント
択問は平成23年に出題された問題ですが、疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用、その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの(争議行為親族の看護、3歳未満の子の育児等)理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、算定対象期間が、延長され、最長4年間とすることができます。


◆条文(基本手当の受給資格)
十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
【以下省略】

(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)@雇用保険法施行規則
第十八条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 事業所の休業
二 出産
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの