健保@第二百十八条

<選問>
健康保険法では、「■A■の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の■B■に相当する金額以下の過料に処する。」となっている。
■A■
健康保険組合
・任意適用事業所
・適用事業所
・強制適用事業所
■B■
・5倍
・1
・2倍
・同額


<択問>〇か×か?
健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


解説@選問
■■■には「健康保険組合」、■■■には「2倍」が入る。


解説@択問
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金→×」「その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料→〇」


■ポイント
択問は平成20年に出題された問題ですがかなりの難問です。条文の200条台あたりまではなかなかチェックできないと思います。過去問や予想問題で対策しましょう。


◆条文
第二百十八条 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。