雇用@(所定給付日数)

<選問>
一般の受給資格者の所定給付日数は、基本手当の受給資格に係る離職日における年齢を問わず算定基礎期間により■■■の範囲で定められている。
・90日から150日
・120日から180日
・90日から180日
・30日から300日


<択問>〇か×か?
就職困難者(障害者など)である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により150日から300日の範囲で定められている。


解説@選問
■■■には「90日から150日」が入る。


解説@択問
「150日から300日→×」「150日から360日→〇」


■ポイント
今回は一般の受給資格者と就職困難者をとりあげましたが、特定受給者の所定給付日数についても出題されますのでそれぞれ確実に範囲や支給日数を覚えましょう。なお、就職困難者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの、社会的事情により就職が著しく阻害されている者をいいます。


◆条文(所定給付日数)
第二十二条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
【以下省略】