労基@(賃金の支払)


<選問>
年俸制の場合であっても、賃金は、毎月1回以上、■■■を定めて支払わなければならない。
労働協約
・一定の期日
・有効期間
・労使協定


<択問>〇か×か?
賃金は、いかなる場合であっても、毎月1回以上支払わなければならない。


解説@選問
■■■には「一定の期日」が入る。


解説@択問
臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省で定める賃金については、毎月1回以上支払うことを要しないため「×」となる。


■ポイント
一定の期日とは、その日が特定され、月給の場合、支払日を「毎月25日」や「月の末日」と定めてもよいが、「毎月第2金曜日」とすることは特定したことにはならず許されないとなっています。


◆条文(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。