労災@第八条の二

<選問>
休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」とその後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、後者が前者の「■A■を超え、又は■B■を下るに至つた場合」に行なわれる。
■A■
・1000分の110
・100分の110
・100分の120
・100
■B■
・100分の90
・1000分の90
・90
・10


<択問>〇か×か?
休業補償給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。


解説@選問
■A■には「100分の110」、■B■には「100分の90」が入る。


解説@択問
スライド制の適用については、「1年6か月」という期間は問題とはなりませんので誤りとなります。休業補償給付等の年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用については、「1年6か月を経過」という要件があります。


■ポイント
択問は、平成19年に出題された問題ですが、問題文が長文のため飛ばしたくなるような問題ですね。ここ最近は出てない箇所なので下記条文の赤字の部分は少し注意しましょう。


◆条文
第八条の二 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
二 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
○2 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
【以下省略】