安衛@(海外派遣労働者の健康診断)

<選問>
事業者は、本邦外の地域に■A■以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(■B■に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち■C■が必要であると認める項目について、■C■による健康診断を行わなければならない。
■A■
・1月
・3月
・6月
・1年
■B■
・一時的
・臨時
・常時
・深夜
■C■
・医師または歯科医師
・医師または産業医
・医師
・医師及び歯科医師


<択問>〇か×か?
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。また、事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。


解説@選問
■A■には「6月」、■B■には「一時的」、■C■には「医師」が入る。


解説@択問
「医師又は歯科医師→×」「医師→〇」


■ポイント
海外派遣労働者の健康診断は「医師」のみです。法第66条5項の労働者指定医師による健康診断は「医師又は歯科医師」となっている。


◆条文(海外派遣労働者の健康診断)@労働安全衛生規則
第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。