労一@(多数離職の届出)

<選問>
事業主は、1月以内の期間内に■■■の高年齢者等が解雇等により離職する場合には、最後の離職者が生じる日の1月前までに、その旨を所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
・3人以上
・5人以上
・10人以上
・5人以上10人未満


<択問>〇か×か?
事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出るよう努めなければならない。


解説@選問
■■■には「5人以上」が入る。


解説@択問
「届け出るよう努めなければならない→×」「届け出なければならない→〇」


■ポイント
先日、たまたまこの手続きがあったので問題にしてみました。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律による中高年齢失業者等の範囲は、45歳以上65歳未満となっています。「5人以上」「45歳以上65歳未満」「1月前」くらいはおさえておきましょう。


◆条文(多数離職の届出)
第十六条 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所届け出なければならない。
2 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
第六条の二 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2 法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届(様式第一号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。
3 法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、法第十五条第一項に規定する解雇等により離職する対象高年齢者等の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る対象高年齢者等のうちに既に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出(同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において法第十五条第一項に規定する解雇等により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。