徴収@(労働保険料)

<選問>
■A■は、労働保険の事業に要する■B■にあてるため保険料を徴収する。
■A■
・労働保険事務組合
厚生労働省
都道府県労働局
・政府
■B■
・費用
・保険料
・賃金計算
・給付


<択問>〇か×か?
労働保険料には、次の5種類がある。
1 一般保険料
2 第一種特別加入保険料
3 第二種特別加入保険料
4 第三種特別加入保険料
5 印紙保険料


解説@選問
■A■には「政府」、■B■には「費用」が入る。


解説@択問
特例納付保険料」も入り全部で6種類となっている。


■ポイント
特例納付保険料とは、納漏れていた保険料を2年の時効以内に後から納付する保険料。
次のいずれにも該当する事業主が特例納付保険料を納付することが出来ます。
①対象事業主
雇用保険法に規定する算定基礎期間を2年を超えて遡及して計算することが出来る者(特例対象者)を雇用していた事業主であること
雇用保険に係る保険関係が成立していたにも関わらず、保険関係成立届を提出していなかったこと
※被保険者資格取得届の提出漏れではなく、保険関係成立届の提出がされていなかった事業主に対しての特例です。
②特例納付保険料の額
特例納付保険料の額=基本額+加算額


◆条文(労働保険料)
第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料

特例納付保険料とは、納漏れていた保険料を2年の時効以内に後から納付する保険料。
次のいずれにも該当する事業主が特例納付保険料を納付することが出来ます。
①対象事業主
雇用保険法に規定する算定基礎期間を2年を超えて遡及して計算することが出来る者(特例対象者)を雇用していた事業主であること
雇用保険に係る保険関係が成立していたにも関わらず、保険関係成立届を提出していなかったこと
※被保険者資格取得届の提出漏れではなく、保険関係成立届の提出がされていなかった事業主に対しての特例である。
②特例納付保険料の額
特例納付保険料の額=基本額+加算額