労基@第十一条
<選問>
労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として■■■が労働者に支払うすべてのものをいう。
・会社
・使用者
・元請
・一律
<択問>〇か×か?
スト妥結一時金は労働基準法上の賃金になる。
解説@選問
■■■には「使用者」が入る。
解説@択問
「スト妥結一時金」は賃金となります。例えば、「解雇予告手当」は賃金とはなりません。
■ポイント
税金など必ず支払わなければならないものを使用者が補助又は立替払いすると賃金になります。
◆条文
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。