国年@第八七条の二

<選問>
第一号被保険者の■■■を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に保険料を納付する者でなくなったことの申出をしたものとみなします。
・付加保険料
・追納保険料
・脱退一時金
・付加年金


<択問>〇か×か?
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。


解説@選問
■■■には「付加保険料」が入る。


解説@択問
「付加保険料を納付することができる→×」「付加保険料を納付することができない→〇」


■ポイント
択問は平成26年に出題された問題です。付加保険料の納付は、本来の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができます。


◆条文
第八七条の二 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす