労一@外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

<選問>
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針によれば、外国人労働者の適正な労働条件の確保のために①均等待遇、②■■■、③適正な労働時間の管理、④労働基準法等関係法令の周知、⑤労働者名簿等の調製、⑥金品の返還等について必要な措置を行わなければならない。
・労働条件及び賃金
・労働条件の締結
・労働条件の確認
・労働条件の明示


<択問>〇か×か?
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針によれば、「事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しなめればならない。」となっている。


解説@選問
■■■には「労働条件の明示」が入る。


解説@択問
「把握しなめればならない。→×」「把握しておくよう努めること→〇」


■ポイント
今後、外国人労働者の雇用は益々増えてくることが予想されます。一般的なことを理解するためにも「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」についても一読しておきましょう。


◆条文 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
二 適正な労働条件の確保
1 均等待遇
事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。
2 労働条件の明示
イ 書面の交付
事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。
ロ 賃金に関する説明
事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。
3 適正な労働時間の管理
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。
4 労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
5 労働者名簿等の調製
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。
6 金品の返還等
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。