安衛@職長等の教育

<選問>
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を■■■又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
・統括管理
・直接指導
・総括管理
・管理


<択問>〇か×か?
職長教育において、作業手順の定め方及び労働者の適正な配置の方法については、5時間以上の教育を行わなければならない。


解説@選問
■■■には「直接指導」が入る。


解説@択問
「5時間→×」「2時間→〇」


■ポイント
安全衛生教育や職長教育については出題の頻度が高い為、しっかり覚えておきましょう。特に職長教育の教育の内容(作業手順・労働者の配置・指導及び監督の方法・危険性等の調査・異常時の措置など)にもチェックが必要です。


◆条文
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

(職長等の教育)労働安全衛生規則
第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
法第六十条第一号に掲げる事項(二時間
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法

法第六十条第二号に掲げる事項(二・五時間)
一 指導及び教育の方
二 作業中における監督及び指示の方法

前項第一号に掲げる事項(四時間)
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法 

前項第二号に掲げる事項(一・五時間)
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置

前項第三号に掲げる事項(二時間)
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法