厚年@(賞与額の届出)

<選問>
被保険者(■A■を除く。)の賞与額に関する届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届又は当該届書に記載すべき事項を記録した■B■を■C■に提出することによつて行うものとする。
■A■
・日雇被保険者
・任意継続被保険者
・船員被保険者
・70歳以上の被保険者
■B■
・届出書
・記録媒体
・光ディスク
・MD
■C■
・けんぽ協会
厚生労働大臣
・機構
都道府県知事

<択問>〇か×か?
被保険者の賞与額に関する届出は、賞与を支払つた日から10日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。

解説@選問
■A■には「船員被保険者」、■B■には「光ディスク」、■C■には「機構」が入る。

解説@択問
「10日以内→×」「5日以内→〇」

■ポイント
厚生年金保険法施行規則からも出題されており、今回は第十九条の五を取り上げたが、過去には平成21年に(報酬月額変更の基準日届出)19条の3、平成25年に(報酬月額変更の届出)19条1項からも出題されています。この辺りからも出題される可能性があるので一通りは目を通し、いつ提出なのかは理解しておきましょう。

◆条文(賞与額の届出)厚生年金保険法施行規則
第十九条の五 被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。【以下省略】