雇用@(広域延長給付)

<選問>
広域延長給付の発動基準は、その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の数の被保険者に対する割合)が、全国平均の基本手当の初回受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が■■■と認められることとなっている。
・継続する
・1ヶ月以上
・前年度を上回る
・維持する


<択問>〇か×か?
【基本手当の延長給付に関して】
 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。


解説@選問
■■■には「継続する」が入る。


解説@択問
都道府県知事→×」「都道府県労働局長→〇」


■ポイント
択問は平成25年に出題された問題です。延長給付関係の問題は問題文もおそらく長いため、しっかり他の問題と読み比べて正解を導き出しましょう。また雇用保険法施行令第六条の広域延長給付の発動基準のところは押さえておきましょう。


◆条文(広域延長給付)
第二十五条 厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第四項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
2 前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
3 公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
4 広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

雇用保険法施行令
第六条 法第二十五条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
一 毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率
二 毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率【以下省略】