健保@(入院時食事療養費)

<選問>
厚生労働大臣は入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の算定方法を定めようとするときは、■■■に諮問するものとされている。
中央社会保険医療協議会
・地方厚生局長又は地方厚生支局長
・運営委員会
社会保険診療報酬支払基金


<択問>〇か×か?
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額となる。


解説@選問
■■■には「中央社会保険医療協議会」が入る。


解説@択問
「標準的な費用→×」「平均的な費用→〇」


■ポイント
入院時食事療養費については、数字についてもしっかりと覚える必要がありますが、選問や択問のようなところもしっかりとおさえ幅広く理解しておきましょう。


◆条文(入院時食事療養費)
第八十五条 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。【以下省略】