社一@(施行期日)高齢者の医療の確保に関する法律

<選問>
従来の老人保健法が全面改正され、■■■4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として発足した。
・平成元年
・平成10年
・平成16年
・平成20年


<択問>〇か×か?
老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。


解説@選問
■■■には「平成20年」が入る。


解説@択問
「平成10年→×」「平成20年→〇」


■ポイント
平成22年と平成26年に高齢者の医療の確保に関する法律の沿革(いつから実施されたか)について出題されています。平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として発足しています。


◆条文(施行期日)
高齢者の医療の確保に関する法律附則1条
この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、第30条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。