雇用@(適用範囲に関する暫定措置)

<選問>
暫定任意適用事業は、次のすべての要件を満たす事業が該当します。
農林水産業(■A■が雇用される事業を除く。)であること
②個人経営であること(法人、国、地方公共団体等が経営する事業でないこと)
③■B■の労働者を使用すること
■A■
・有期事業
・船員
・日雇労働被保険者
・高年齢被保険者
■B■
・臨時に5人未満
・常時5人未満
・常時10人未満
・常時5人以上


<択問>〇か×か?
常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。


解説@選問
■A■には「船員」、■B■には「常時5人未満」が入る。


解説@択問
「常時7人未満→×」「常時5人未満→〇」


■ポイント
択問の暫定任意適用事業については平成26年以降出題されていないようなので今回取り上げてみました。暫定任意適用事業に該当するためには農林水産業(船員が雇用される事業を除く。)であること、②個人経営であること(法人、国、地方公共団体等が経営する事業でないこと)、③常時5人未満の労働者を使用すること、以上の3つの条件を満たす必要があります。


◆条文(適用事業)
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

(適用範囲に関する暫定措置)
法附則第2条 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
2 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。