国年@(支給の繰下げ)

<選問>
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、■A■に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(■B■を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
■A■
・市町村長
日本年金機構
都道府県知事
厚生労働大臣
■B■
寡婦年金
・脱退一時金
・死亡一時金
・付加年金


<択問>〇か×か?
66歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者であつて、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの請求をすることができる。


解説@選問
■A■には「厚生労働大臣」、■B■には「付加年金」が入る。


解説@択問
「請求→×」「申出→〇」


■ポイント
支給の繰上げは「請求」となっており1か月あたり0.5%ずつ減額され、支給の繰下げは「申出」となっており、1か月あたり0.7%ずつ増額されます。■B■には「付加年金」が入りますが確実に覚えておきましょう。


◆条文(支給の繰下げ)
第二八条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。