健保@(設立)他

<選問>
適用事業所の事業主は、■■■して健康保険組合を設立することができる。
・1年を経過後、申請
・合算
・連携
・共同


<択問>〇か×か?
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


解説@選問
■■■には「共同」が入る。


解説@択問
「4分の3→×」「2分の1→〇」


■ポイント
択問ですが個人的に何度も間違った問題です。「規約」や「認可」に目がいき過ぎ、肝心な「4分の3」を見落とし間違えました。短い文章の問題でもしっかり読みましょう。


◆条文(設立)
第十一条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第十二条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。