健保@(現物給与の価額)

<選問>
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、■■■が定める。
日本年金機構
厚生労働大臣
全国健康保険協会
都道府県知事

<択問>〇か×か?
現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

解説@選問
■■■には「厚生労働大臣」が入る。

解説@択問
派遣先ではなく、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。

■ポイント
択問は平成25年に出題された問題ですが、個人的に派遣関係の業務の取り扱いがない為、どうしても頭に入ってきません。この手の問題は『どっちだったかなぁ~』と悩むと思うのですが、似たような問題を繰り返し行い、知識を定着するしかありません。頑張りましょう。

◆条文(現物給与の価額)
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。