徴収@(労働保険料)

<選問>
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を■A■。
2 前項の規定により徴収する保険料は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料

四 ■B■
五 特例納付保険料


■A■
・徴収することがある
・納入する
・納付する
・徴収する
■B■
・日雇保険料
・概算保険料
・印紙保険料
雇用保険


<択問>〇か×か?
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。


解説@選問
■A■には「徴収する」、■B■には「印紙保険料」が入る。


解説@択問
船員特別保険料は規定されていなため誤りの問題となります。


■ポイント
択問は平成19年に出題された過去問です。よく読めば理解できますが、時間が無く流し読みですと間違ってしまうケースもあるのではないかと思います。他の問題としっかり比較して正解と思っても読み直してみましょう。


◆条文(労働保険料)
第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する
2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料