労基@(労働時間)(時間外及び休日の労働)

<選問>
坑内労働その他厚生労働省令で定める■■■業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
・休憩の自由が保障されていない
・特定
・危険な
・健康上特に有害な


<択問>〇か×か?
労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。


解説@選問
■■■には「健康上特に有害」が入る。


解説@択問
遅刻を原因とする終業時刻の繰り下げについては、36協定は要しないため、正解となります。またこの場合、割増賃金の支払も必要ありません。


■ポイント
択問は平成29年に出題された最新の問題です。36条関係は定期に、また続けて出題される箇所であり確実に得点をとる必要があります。択問のような問題を繰り返し解き、問題に慣れましょう。


◆条文(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
【以下省略】