社一@(目的)@高齢者の医療の確保に関する法律

<選問>
高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、■A■の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて■B■及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
■A■
・費用負担
・医療制度
・国民の共同連帯
・健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
■B■
・国民保健の向上
・生活の安定
・健康の確保
・中高年者の福祉


<択問>〇か×か?
高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和47年に制定され、翌年2月から施行された。同法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。


解説@選問
■A■には「国民の共同連帯」、■B■には「国民保健の向上」が入る。


解説@択問
「昭和47年→×」「昭和57年→〇」


■ポイント
高齢者の医療の確保に関する法律は、沿革について平成19年と平成26年に出題されています。下記に記載の第1条~第3条くらいまでは理解しておきましょう。また老人保健法(現在:高齢者の医療の確保に関する法律)は昭和57年に制定され、翌年2月から施行されています。


◆条文(目的)@高齢者の医療の確保に関する法律【旧・老人保健法】
第一条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
(国の責務)
第三条 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。