雇用@特定受給資格者の所定給付日数

<選問>
55歳の特定受給資格者で15年の算定基礎日数がある者の所定給付日数は■■■日となる。
・300
・270
・330
・300


<択問>〇か×か?
過去1年間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。


解説@選問
■■■には「270」が入る。


解説@択問
「3か月間→×」「6か月間→〇」


ポイント
択問は平成17年に出題された問題ですが、こんな細かなことまでは条文を見ても覚えられないと思います。過去問や予想問題を繰り返し身に着けていきましょう。このあたり、今後出そうな気がします→「ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働が行われたこと。」こうやってブログしていると勉強になります(汗)


◆条文
第二十三条 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
ニ 一年以上五年未満 百五十日
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
三 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 二百七十日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
ニ 一年以上五年未満 百五十日
四 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
ニ 一年以上五年未満 百二十日
五 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 十年以上 百八十日
ロ 五年以上十年未満 百二十日
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

(法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
則36条
法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
五 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと

 

全然関係ありませんが、頑張っているといいこともありますね!
4月に行ってきます。
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