改正@(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)

労災保険率等)
第十六条船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十七とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

下線部分のほか、別表第1がそれぞれ変更となっています。官報等でご確認ください。

 

2018年2月8日 官報より