改正@労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(2月8日官報より)

(介護補償給付の額)
第十八条の三の四介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十万五千二百九十円を超えるときは、十万五千二百九十円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が五万七千百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。五万七千百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十万五千二百九十円」とあるのは「五万二千六百五十円」と、「五万七千百九十円」とあるのは「二万八千六百円」と読み替えるものとする。

(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第四十三条 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十分の二十を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
一~三(略)
第四十六条の十八 
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一~四(略)
五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為

(介護料)
第七条(略)
2 (略)
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき五万七千百九十円、四万二千八百九十円又は二万八千六百円とする。
4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十万五千二百九十円、七万八千九百七十円又は五万二千六百五十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十万五千二百九十円、七万八千九百七十円又は五万二千六百五十円)とする。

 

下線部分が改正となっています。

詳しくは官報でご確認ください。

2018年2月8日 官報より