改正@高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令(2月5日官報より)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令
(減算対象保険者の基準)
第四十条の三 算定政令第二十五条の三第一項第二号に規定する特定健康診査等の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、当該年度の前年度における調整後特定健康診査実施率に同年度における調整後特定保健指導実施率を乗じて得た数が百分の七十四以上であることとする。

 

百分の六十九百分の七十四 に変更となっている。
(2018年2月5日 官報より)