健保@(被扶養者の届出)@健康保険法施行規則

<選問>
被扶養者届には、被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、■■■を記載し提出しなければならない。
・個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
・個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び扶養される理由
・扶養される理由及び被保険者との続柄
・扶養される理由及び直前の加入していた保険制度


<択問>〇か×か?
一般の被保険者が被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。


解説@選問
■■■には「個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄」が入る。


解説@択問
「遅滞なく→×」「5日以内→〇」


■ポイント
当然のことですが施行規則からも出題されます。しかし全ての法律の施行規則まで目を通すのは限界があります。過去問などチャレンジし、どのあたりの施行規則から出題されているか把握し覚えていくとともに予想問題にもチャレンジし施行規則の対策をすすめていきましょう。個人番号関係に関しては今後対応が必要と思います。


◆条文(被扶養者の届出)@健康保険法施行規則
第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスク厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
5 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。