改正@国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(1月31日官報より)

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の三第十項及び第二十九条の四の三第六項中「四十九万円」を「五十万円」に改める。
第二十九条の七第二項第九号中「五十四万円」を「五十八万円」に改め、同条第五項第一号中「四十九万円」を「五十万円」に、「二十七万円」を「二十七万五千円」に改め、同項第三号ロ中「二十七万円」を「二十七万五千円」に改め、同号ハ中「四十九万円」を「五十万円」に改める。
附則第四条第二項第六号中「五十四万円」を「五十八万円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第二十九条の七第二項及び第五項並びに附則第四条第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

 

2018年1月31日 官報より