社一@(目的)船員保険法

<選問>
船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は■■■に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
・通勤
・育児
・障害
・出産


<択問>〇か×か?
船員保険法では、船員又は元船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


解説@選問
■■■には「出産」が入る。


解説@択問
「船員又は元船員→×」「船員又はその被扶養者→〇」


■ポイント
最低でも各法律の目的や定義はおさえておこう。船員保険法の目的はこの10年の過去問にないため注意が必要と思います。


◆条文(目的)@船員保険
第一条 この法律は、船員又はその被扶養者職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする。