労一@(学生生徒等の職業紹介等)

<選問>
公共職業安定所は、学校教育法の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう■■■。」とされている。
・努めなければならない
・行わなければならない
・心がけねばならない
・連携を深めなければならない


<択問>〇か×か?
平成17年の職業安定法の改正により、公共職業安定所は学校と連携、協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行わなければならない、と規定された。


解説@選問
■■■には「努めなければならない」が入る。


解説@択問
「あっせんを行わなければならない→×」「あっせんするよう努めなければならない→〇」
「平成17年→×」「平成11年→〇」


■ポイント
択問は平成18年の過去問であり、平成28年の法改正で学生生徒等に「退学した者」が加わった。


◆条文(学生生徒等の職業紹介等)@職業安定法
第二六条 公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない
2 公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない
3 公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。